HOME 離婚の慰謝料請求されてしまった!

離婚話にお金の話はつきものですが、養育費や財産分与とは別に、慰謝料の請求をされることもよくある話です。

慰謝料とは・・・
相手方の違法行為によって受けた精神的苦痛に対して損害を賠償するものである(民法710条)

ということは・・・
違法行為(または不法行為)がない場合には、慰謝料の支払い義務はないということになります。

離婚の場合の違法行為(または不法行為)とは?

・不倫をして離婚の原因をつくった
・妻(または夫)に対して暴力を振るっている
・理由もなく家を出て家庭をかえりみない(悪意の遺棄) など

その他、慰謝料の対象になる可能性がある法定離婚原因のひとつである婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる場合

例えば・・・

・理由もなく何年も(何か月も)性交渉を拒否する
・ギャンブルに狂い働かない
・極度な浪費家で多額の借金がある

など、夫婦どちらか一方が原因で結婚生活に支障をきたし、
そのため、精神的苦痛を被ったような場合

このように、離婚するに至った原因をつくった責任のある配偶者が支払うべきものが、慰謝料となります。

よって、離婚したからといって当然に発生するものではありません。

慰謝料を請求された場合には、まずはその請求された根拠を確認してみましょう。

性格の不一致が原因であったり、長い結婚生活の間に積み重なった双方の不満が原因の場合などは、慰謝料の対象にはならないとされています。

たとえ、不倫などの不法行為があったとしても、不倫の関係を開始した際、婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、慰謝料は認められないとされています。

また、不倫(不貞行為)とされるには、ある程度継続的な肉体関係が必要とされています。
一般的には、メールでのやり取りをしていただけ、また、数回会って食事をしただけでは、不貞行為と認められないとされています。

どのような場合に慰謝料の対象となるのかなどご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

そして、慰謝料を請求されることに身に覚えがある場合、気になるのが慰謝料の金額ですよね。

慰謝料とは、精神的な損害に対して支払うものであるので、それを金額に見積ることは難しいものです。

離婚の慰謝料の場合、算定の基準として、

1、有責性
2、背信性
3、精神的苦痛の程度
4、婚姻期間
5、子どもの有無
6、離婚後の生活状況  など

いろいろな状況を勘案して決定していくことになります。

もちろん、提示された額に対して「いくらでもいい」と認めるのであれば、金額に上限はありません。
また、お互いに合意が得られれば、いくらに設定しても有効です。

ただ、法外な金額で請求されたり、納得がいかない金額であれば話し合いで妥当なラインを探っていくことになります。

慰謝料の金額には決まりがありませんが、これまでの多くの判決により決定された金額から、一般的な相場がつくられています。
参考にするといいかもしれません。

注)「慰謝料と財産分与」の支払い平均額となっています。
離婚の際には、慰謝料と財産分与を一緒に考えることがあります。


婚姻期間    1年未満の場合  ・・・ 140万7000円
        1年以上 5年未満・・・ 199万9000円
        5年以上10年未満・・・ 304万3000円
       10年以上15年未満・・・ 438万円
       15年以上20年未満・・・ 534万9000円
       20年以上の場合  ・・・ 699万1000円
               (平成11年司法統計年報より)

これはあくまでも支払いの平均額です。

前述の通り、慰謝料の算定には、いろいろな状況を総合的に見て決定していくことになります。
請求された額と総合的な状況を勘案し、その請求が妥当なものであるか判断していく必要があります。

もし、納得ができず、話し合いもつかない場合には、行政書士などの専門家に、一度はご相談ください。(できれば、より早い段階でご相談いただいた方が安全ですが。)

どのように行動していくべきかについて、アドバイスをさせていただきます。